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| HOME>殖やす>「預金保険制度等」 ここではこのサイトで取り上げた金融商品の破綻時の処理方法を取り上げます。
・破綻したら普通預金は1000万円とその利息部分までしか助からないのか? 1000万円とその利息というのは、最低限保護される金額をさします。 ですので破綻した銀行の財産の状況しだいではこれよりも多く戻ってくる可能性もあります。 ・破綻した場合、外貨預金などは1円も戻ってこないのか? これも普通預金などと同じで、破綻銀行の財産の状況しだいでは戻ってくる可能性はあります。 ・破綻したらお金を引き出せないのか? 「仮払い」という制度があり普通預金口座1つあたり60万円まで「仮払い」として受け取ることができます。 ・家族の口座もあるけど、家族分も合わせて1000万円までの保護なのか? 家族といえども夫婦や親子は法律上別の人格を持つものです。 ですのであくまで1個人あたり1000万円までというようになります。 ただし名義貸しに該当するような場合等は他人名義預金となり保護の対象外になります。 また自営業の人の、事業用の預金と私生活用の預金は同一とみなされます。 ・債権は? 個人向け国債の場合、購入、管理している銀行、証券会社が破綻しても影響が無く、 国がちゃんと支払を継続して保証してくれます。 その他の債権についても分別管理が義務付けられているため、影響はありません。 また証券会社が分別管理しなかったために返還できない場合でも、 投資者保護基金により1人当たり1000万円までは保護されます。 ・投資信託は? 投資信託は、基本的には販売した銀行や証券会社が破綻しても影響はありません。 というのは、あなたが預け入れた資産は販売した銀行や証券会社でなく、信託銀行で管理されているからです。 また管理している信託銀行が破綻しても、通常の資産とは別に管理されているので安全です。 (元本割れするという危険はありますが) また証券会社が分別管理しなかったために返還できない場合でも、 投資者保護基金により1人当たり1000万円までは保護されます。 ・株は? 株も基本的に証券会社の経理とは分別して管理されているため、破綻しても影響はありません。 また証券会社が分別管理しなかったために返還できない場合でも、 投資者保護基金により1人当たり1000万円までは保護されます。 ・外国為替証拠金取り引きは? 外為どっとコムなどの先進的な業者は投資家を保護する仕組みを作っています。 具体的には預け入れられた資産を信託銀行などで別経理で保管し、 破綻時は信託銀行などから客に対して直接資産を返還するものです。 このような仕組みをとっている業者は比較的安心できるといえます。 ただし投資者保護基金に該当するような仕組みはありません。 これらの詳しい詳細は、金融庁のホームページでご確認ください。 →投資一般に進む →普通預金定期預金に進む →投資信託に進む →株(証券仲介)に進む →外貨預金に進む |
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